個人情報保護方針

当院は信頼の医療に向けて、患者さんに良い医療を受けていただけるよう日々努力を重ねています。患者さん
の個人情報につきましても適切に保護し管理することが非常に重要であると考えております。そのために当
院では、以下の個人情報保護方針を定め確実な履行に努めます。

1.個人情報の収集について
当院が患者さんの個人情報を収集する場合、主として診療・看護および患者さんの医療にかかわる範囲
で行います。その他の目的に個人情報を利用する場合は利用目的を、あらかじめお知らせし、ご了解を
得た上で実施いたします。ウェブサイトで個人情報を必要とする場合も同様にいたします。

2.個人情報の利用および提供について
当院は、患者さんの個人情報の利用につきましては以下の場合を除き、本来の利用目的の範囲を超えて
使用いたしません。
◎ 患者さんの了解を得た場合
◎ 個人を識別あるいは特定できない状態に加工※1して利用する場合
◎ 法令等により提供を要求された場合
当院は、法令の定める場合や緊急の場合等を除き、患者さんの許可なく、その情報を第三者2に提供い
たしません。

3.個人情報の適正管理について
当院は、患者さんの個人情報について、正確かつ最新の状態に保ち、患者さんの個人情報の漏えい、紛
失、破壊、改ざんまたは患者さんの個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。

4.個人情報の確認・修正等について
当院は、患者さんの個人情報について患者さんが開示を求められた場合には、遅滞なく内容を確認し、
当院の「患者情報の提供等に関する指針」に従って対応いたします。また、内容が事実でない等の理由
で訂正を求められた場合も、調査し適切に対応いたします。

5.問い合わせの窓口
当院の個人情報保護方針に関してのご質問や患者さんの個人情報のお問い合わせは受付窓口でお受け
いたします。

6.法令等の遵守と個人情報保護の仕組みの改善
当院は、個人情報の保護に関する日本の法令、厚生労働省のガイドライン、医学関連分野の関連指針、
その他の規範を遵守するとともに、上記の各項目の見直しを適宜行い、個人情報保護の仕組みの継続的
な改善を図ります。


※1 単に個人の名前のみを消し去ることで匿名化するのではなく、通常の方法では患者さん本人を特定できない状態にされていること。
2 第三者とは、患者さん本人および当院以外をいい、本来の利用目的に該当しない、または患者さん本人によりその個人情報の利用の同意を得られていない団体・機関または個人をさす。
*この方針は、患者さんのみならず、当院の職員および当院と関係のあるすべての個人情報についても、上記と同様に取扱います。



当院では患者さんの個人情報の保護に万全の体制を採っています

当院では、患者さんの個人情報については下記の目的に利用し、その取扱いには万全の体制で取り組んでいます。なお、疑問などがございましたら担当窓口にお問合せください。

当院おける患者さんの個人情報の利用目的は

1. 院内での利用

1. 患者さんに提供する医療サービス
2. 医療保険事務
3. 入退院等の病棟管理
4. 会計・経理
5. 医療事故等の報告
6. 患者さんへの医療サービスの向上
7. 院内医療実習への協力
8. 医療の質の向上を目的とした院内症例研究
9. その他、患者さんに係る管理運営業務

2. 院外への情報提供としての利用

1. 他の病院、診療所、助産院、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等との連携
2. 他の医療機関等からの照会への回答
3. 患者さんの診療のため、外部の医師等の意見・助言を求める場合
4. 検体検査業務等の業務委託
5. ご家族等への病状説明
6. 保険事務の委託
7. 審査支払機関へのレセプトの提供
8. 審査支払機関または保険者からの照会への回答
9. 事業者等から委託を受けた健康診断に係る、事業者等へのその結果通知
10.医師賠償責任保険等に係る、医療に関する専門の団体や保険会社等への相談または
   届出等
11.その他、患者さんへの医療保険事務に関する利用

3. その他の利用

1. 医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
2. 外部監査機関への情報提供

○上記のうち、他の医療機関等への情報提供について同意しがたい事項がある場合には、その旨を担当窓口までお申し出ください。
○お申し出がないものについては、同意していただけたものとして取り扱わせていただきます。
○これらのお申し出は、後からいつでも撤回、変更等をすることができます。

平成28年9月20日
しのざき整形外科クリニック
院長 篠崎 俊郎



「個人情報の適切な取扱いのための指針」


「個人情報の保護に関する法律」施行に則り、日本病院会・個人情報保護に関する委員会の助言
をうけ策定した当院における「個人情報の適切な取扱いのための指針」を公示する。

個人情報取扱事業者
しのざき整形外科クリニック 院長 篠崎 俊郎

当院の個人情報保護に関する理念及び方針

当院は、個人の人格尊重の理念の下に個人情報を取扱い、「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省の「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守する。かかる理念に基づき、個人情報の取扱いに関係するプライバシー問題を始めとする個人の人格的・財産的な権利・利益の侵害防止に努めることを公示する。

当院の定める「個人情報の取扱いに関する規定」には、個人情報に係る安全管理措置の概要、本人等からの開示等の手続き、第三者提供の取扱い、苦情への対応等についての具体的方法を明示し、患者・利用者の理解と利便に供するものとする。

個人情報が医学研究に活用される場合の取扱いは、下記の医学関連分野の関連指針と厚生労働省の当該ガイドラインに従う。

【医学関連分野の関連指針】

○「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」
○「遺伝子治療臨床研究に関する指針」
○「疫学研究に関する倫理指針」
○「臨床研究に関する倫理指針」
○「遺伝学的検査に関するガイドライン」
○「ヒト遺伝情報に関する国際宣言」(UNESCO)









当院おける患者さんの個人情報の利用目的

1. 院内での利用

1. 患者さんに提供する医療サービス
2. 医療保険事務
3. 会計・経理
4. 医療事故等の報告
5. 患者さんへの医療サービスの向上
6. 院内医療実習への協力
7. 医療の質の向上を目的とした院内症例研究
8. その他、患者さんに係る管理運営業務

2. 院外への情報提供としての利用

1. 他の病院、診療所、助産院、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等との連携
2. 他の医療機関等からの照会への回答
3. 患者さんの診療のため、外部の医師等の意見・助言を求める場合
4. 検体検査業務等の業務委託
5. ご家族等への病状説明
6. 保険事務の委託
7. 審査支払機関へのレセプトの提供
8. 審査支払機関または保険者からの照会への回答
9. 事業者等から委託を受けた健康診断に係る、事業者等へのその結果通知
10.医師賠償責任保険等に係る、医療に関する専門の団体や保険会社等への相談または
   届出等
11.その他、患者さんへの医療保険事務に関する利用

3. その他の利用

1. 医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
2. 外部監査機関への情報提供













利用範囲の確立・第三者提供・通知

上記利用目的制限の例外事項及び第三者提供の制限の除外事項を示す。

【利用目的の例外事項】

当院では、個人情報保護法第23条第1項に則り、下記の事項は利用目的の制限を超えて対応す
るものとする。

一 法令に基づく場合
二 人(本人又は第三者)の生命、身体又は財産の保護のために(緊急に)必要がある場合であ
って、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行する
ことに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂
行に支障を及ぼすおそれがあるとき。


法令に基づく利用目的による制限の例外

法令に基づく利用目的による制限の例外うち、当院において通常の業務で想定される主な
事例を示す。

○法令上、病院(医療従事者を含む)が行うべき義務として明記されているもの
・医師が感染症の患者等を診断した場合における都道府県知事等への届出(感染症の予防及
び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条)
・特定生物由来製品の製造承諾取得者等からの要請に基づき病院等の管理者が行う、当該製
品を使用する患者の記録の提供(薬事法第68条の9)
・医師、薬剤師等の医薬関係者が行う厚生労働大臣への医薬品の副作用・感染症等報告
(薬事法第77条の4の2)
・医師等による特定医療用具の製造承認取得者等への当該医療用具利用者に係わる情報の
提供(薬事法77条の5)
・自ら治験を行う者が行う厚生労働大臣への治験対象薬物の副作用・感染症報告(薬事法第80
条の2)
・処方せん中に疑わしい点があった場合における、薬剤師による医師への疑義照会(薬剤師法
第24条)
・調剤時における、患者又は現に看護に当たっている者に対する薬剤師による情報提供(薬剤
師法第25条の2)
・医師が麻薬中毒者と診断した場合における都道府県知事への届出(麻薬及び向精神薬取締
法第58条の2)
・保険医療機関及び保険薬局が療養の給付等に関して費用を請求しようとする場合における審
査支払機関への診療報酬請求書・明細書等の提出等(健康保険法第76条等)
・家庭事情等のため退院が困難であると認められる場合等患者が一定の要件に該当する場合
における、保険医療機関による健康保険組合等への通知(保険医療機関及び保険医療担当
規則第10条等)
・診療した患者の疾病等に関して他の病院から保険医に照会があった場合における対応(保険医療機関及び保険医療担当規則第16条の2等)
・施設入所者の診療に関して、保険医と介護老人保健施設の医師との間の情報提供(老人保健法の規定による医療並びに入院時食事療養費及び特定療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準第19条の4等)
・患者から訪問看護指示書の交付を求められた場合における、当該患者の選定する訪問看護
ステーションへの交付及び訪問看護ステーション等からの相談に応じた指導等(保険医療機
関及び保険医療担当規則第19条の4等)
・患者が不正行為により療養の給付を受けた場合等における、保険薬局が行う健康保険組合等への通知(保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第7条)
・医師等による都道府県知事への不妊手術又は人工妊娠中絶の手術結果に係る届出(母体保
護法第25条)
・児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者による児童相談所等への通告(児童虐待の防止等に関する法律第6条)
・要保護児童を発見した者による児童相談所等への通告(児童福祉法第25条)
・指定入院医療機関の管理者が申立てを行った際の裁判所への資料提供等(心神喪失等の状
態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)第25条)
・裁判所より鑑定を命じられた精神保健判定医等による鑑定結果等の情報提供(医療観察法第37条等)
・指定入院医療機関の管理者による無断退去者に関する情報の警察署長への提供(医療観察
法第99条)
・指定通院医療機関の管理者による保護観察所の長に対する通知等(医療観察法第110条・第111条)
・精神病院の管理者による都道府県知事等への措置入院者等に係る定期的病状報告(精神保
健福祉法第38条の2)

○法令上、病院(医療従事者を含む)が任意に行うことができる事項として明記されて
いるもの
・配偶者からの暴力により負傷又は疾病した者を発見した者による配偶者暴力相談支援センター又は警察への通報(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第6条)

○行政機関等の報告徴収・立入検査等に応じることが間接的に義務付けられているもの
・医療監視員、薬事監視員、都道府県職員等による立入検査等への対応(医療法第25条及び
第63条、薬事法第69条、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の5等)
・厚生労働大臣、都道府県知事等が行う報告命令等への対応(医療法第25条及び第63条、
薬事法69条、健康保険法第60条、第78条及び第94条等)
・指定医療機関の管理者からの情報提供要求への対応(医療観察法第90条)
・保護観察所の長からの協力要請への対応(医療観察法第101条)
・保護観察所の長との情報交換等による関係機関相互間の連携(医療観察法第108条)
・政府等が実施する指定統計調査の申告(統計法第5条)
・社会保険診療報酬支払基金の審査委員会が行う報告徴収への対応(社会保険診療報酬支払
基金法第18条)
・モニター、監査担当者及び治験審査委員会等が行う原医療記録の閲覧への協力(医薬品の
臨床試験の実施の基準に関する省令第37条)








【第三者提供の除外事項】
当院では、下記の事項につき、あらかじめ本人に通知または本人が容易に知りうる状態に置いてあるときは、本人の同意が得られていると考え、当該個人データを第三者に提供することが出来るものとする。

一 第三者への提供を利用目的とすること
二 第三者に提供される個人データの項目
三 第三者への提供の手段又は方法
四 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること
具体的には、
ア)必要に応じて他の医療機関と連携を図ること
イ)当該傷病を専門とする他の医療機関の医師等に指導・助言を求めること
ウ)他の医療機関等からの照会に応じること
エ)家族等への病状の説明(本人と家族に同時に説明を行う場合)
オ)同一業者内の情報提供
・他の診療科との連携
・同一事業者が開設する複数の施設間における情報の交換
・職員を対象とした研修での利用
・当該事業者内での経営分析のための情報の交換
・費用を公的医療保険に請求する場合
・第三者に該当しない場合
「検査等の業務を委託する場合」
「外部監査機関(日本医療機能評価機構など)への情報提供」
「特定の者と共同して利用することをあらかじめ本人に通知等している場合」
(例:病院と訪問看護ステーション。ただし、その場合は、下記の事項につき、
あらかじめ本人に通知するか、本人の申し出により容易に知り得るものとす る)
ァ)共同して利用する個人データの項目
ィ)共同利用者の範囲
ゥ)利用する者の利用目的
ェ)管理責任者の氏名または名称

上記「利用目的」「利用目的制限の例外」「第三者提供の除外事項」において、「同意が得られていると考えられる場合」でも、それは全て「患者への医療の提供に必要な、直接的及び間接的利用目的」に限られる。そのため、下記の条件を併せて公示する。
①患者が同意し難いものがある場合は、その事項につき、あらかじめ本人の明確な同  意を得るように病院に求めることができる。
②意思表示のない場合は同意が得られたとする。
③同意及び留保は、その後、患者からの申し出でにより、何時でも変更することが可  能である。

また、当該個人本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止
することができる。

【第三者提供につき、本人の同意を得る必要がある場合】
当院では、下記の事項については、当該本人の同意がなければ当該個人情報を提供しない。
一 民間保険会社からの照会
二 職場からの照会
三 学校からの照会
四 マーケティング等を目的とする会社等からの照会
【業務委託】
当院が委託している業務の内容等は次の通りである。
・業務委託している業務の内容・・・・採血・細胞診等の生体検査
委託先事業者・・・・・久留米臨床検査センター


開示、訂正、利用停止等の手続きの方法および手数料の額

【開示】
患者本人から、保有個人データの開示を求められた場合には、下記の「開示しないことが出来る場合」を除き、遅滞なく開示する。
・開示の求めは、代理人によってすることが出来る。
・「代理人の要件」は、下記のいずれかとする。
①未成年者又は成年被後見人の法定代理人
②開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人
・「開示の受付方法」は下記のとおりとする。
一開示等の求めの申出先・・・「受付窓口」および「院長、副院長」
二提出すべき書面の様式、その他の開示等の求めの方式・・・
様式3-2「受付窓口」に常備。
三本人又は代理人であることの確認の方法・・・
診察券、患者本人からの代理人確認書(様式3-1)。
四手数料の徴収方法
請求書に基づき病院会計窓口にて納金。

・[開示しないことが出来る場合]
一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれのある場合
二 当該事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
三 他の法令に違反することとなる場合

【訂正及び利用停止】
訂正及び利用停止に対しては、遅滞なく必要な調査を行い、「これらの措置を行う必要のない場
合」を除き、その結果に基づき訂正等を行うこととする。
・個人情報に関する訂正・追加・削除請求書(様式3-5)
・個人情報に関する利用停止請求書(様式3-8)

[これらの措置を行う必要のない場合]
①利用目的から見て訂正等が必要でない場合
②誤りである指摘が正しくない場合
③訂正等の対象が事実でなく評価に関する情報である場合
④利用停止の求めがあっても、手続違反等の指摘が正しくない場合

苦情の申し出先等

苦情の申し出先及び窓口・・・・・「受付窓口」
担当者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・泉 典子